第 1 条 【講座受講規約の目的】
本規約は、一般社団法人空間デザイン心理学協会(以下「協会」といいます)が主宰する各種講座(以下「講座」といいます)に関し、講座の参加希望者(以下「受講希望者」といいます)が受講申込みを行い講座を受講することについて受講希望者と協会との間の契約(以下「本受講契約」といいます。)の内容を定めるものです。
第 2 条 【講座の概要及び募集】
協会は、講座を開講するに当たり、その講座の詳細内容について、協会が定める範囲において協会若しくはその講座に関するWebページ又はFacebookページ等の協会のソーシャルメディアに掲載し、これらに掲載した方法及び個別相談又は説明会により、受講希望者を募集します。
第 3 条 【受講の申込み】
- 受講希望者は、前項に定めた受講希望者の募集方法により明示された方法又は次条に定められた方法により、講座の受講申込みを行うものとします。
- 受講希望者は、協会に対し、前項の受講申込みを行う場合に、受講希望者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス、その他協会が別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」といいます)を、協会所定の申込みフォームに記載して提供するものとします。
- 受講希望者は、受講の申込みにあたり協会が定める方法にて本規約に同意するものとします。なお、受講希望者が講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」といいます)を通して申込みをする場合(以下「団体申込」といいます)、受講希望者は、その所属団体と連帯して本規約に定めた義務を負うものとします。
- 受講希望者の登録情報について虚偽の申告があったことが判明した場合、協会は、その受講希望者の受講を拒むことができます。
第 4 条 【受講申込みの承諾及び本受講契約の成立】
- 協会は受講希望者から前条に定める受講申込みがあったときは、その受講希望者に対して、登録情報に基づく受講の可否審査を行った上で、講座の受講を許諾する旨及び事情に定める受講料等の支払方法を電子メール又は書面にて通知します。
- 受講希望者は、協会又は協会が指定した運営委託業者に対して、受講料等の額を、協会が定めた期限までに協会指定の支払い方法により、支払うものとします。
- 本受講契約は、前項による受講希望者の支払いを協会が全て確認した時をもって成立するものとし、受講希望者は、本規約の定めに従い、受講者たる資格を取得するものとします。なお、かかる受講者たる資格を取得した受講希望者を、以下「受講者」といいます。
- 第2項において協会が定めた期限までに受講料金等の額の支払いを協会が確認できない場合、受講希望者による受講申込みの効力は失われるものとし、協会は、その受講希望者に対して何ら通知をすることなく、その受講希望者について自己都合による受講キャンセルとして取り扱うものとします。
第 5 条 【受講料等】
- 協会は、受講希望者に対して、講座の受講料等の額を、協会又はその講座に関するWebページ、個別相談、説明会その他協会が定めた他の方法により掲示等を行い周知するものとします。
- 前条に従い受講希望者が申込みをした講座について協会が受講の許諾をし、かつ受講希望者が受講料等を決済した後は、受講希望者(又は受講者)は、受講契約の解約(講座のキャンセル)はできず、解約を申し出られた場合でも、協会は受講料等の返金を一切いたしません。ただし、講座の申込みフォーム記載のキャンセルポリシー若しくは本規約第14条に該当する場合、又は協会の都合により講座を開催しなかった場合には、この限りではありません。
- 講座開催の日以降について、受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。
第 6 条 【個人情報保護】
- 協会は、プライバシーの保護を重視し、受講者・修了生・資格取得者及び講座に関する資料の請求者等の個人情報の利用については、連絡及び管理に限定します。
- 協会が第三者に個人情報の取扱いを委託する場合、協会は当該第三者につき厳正な調査を行った上で、秘密を保持させるために、正当な監督を行います。
- 個人情報、講座申込み、サービスに関するいかなる情報も、外部組織に提供されたり売却されたりすることは一切ありません。また、法令に定める場合を除き、協会が本人の同意なしに、個人情報を第三者に開示又は提供することはありません。
- 講座の開催中にマスコミ等の取材、インタビューを受ける場合、協会は、受講者に対し、事前にこれを通知し、受講者に出演の許諾及び撮影の許可を求め、受講者がこれを許諾及び許可をしない場合には、協会は、当該受講者への撮影等を行わない等の対処をします。
- 前各項の他、協会は、個人情報の取扱いに関して、法令及び経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、かつ協会の定めたプライバシーポリシーに基づき適正に取り扱うものとします。
第 7 条 【講座の振替制度】
- 「ライフデザインナビゲーター™」、「空間デザイン心理士®」、「空間デザイン心理士®プロ」の受講者は、各講座につき1回限り、再聴講が可能です。また、講座の開催日当日にやむを得ない理由等で出席できない場合には、事前に協会に通知することにより、1回に限り、他の日時に開催される同じ講座を振替再聴講することができます。ただし、「空間デザイン心理士®初級」については、再聴講・振替再聴講の制度はありません。
- 前項の規定にかかわらず、受講者が講座の開催日当日に協会又はその講座を担当する講師に対して事前の連絡もなく無断で欠席をした場合は、前項による振替再聴講はできず、受講者が振替再聴講を希望する場合には、別途その講座の受講料等の額の支払いが必要となります。
- 受講者は、講座の開催日当日の開始時刻から40分以上、協会又はその講座を担当する講師に対して事前の連絡もなく無断で遅刻した場合、前項に規定する無断での欠席をしたものとみなします。
第 8 条 【認定の授与】
- 協会は、受講者に対し、その受講者が講座をすべて受講修了し、協会からの所定の課題を適切に提出の上、所定の認定試験及び協会所定の審査に合格した場合にのみ、その講座にかかる協会の資格を認定し、認定証を授与します。なお、この認定証は、授与された受講者に限り、協会があらかじめ指定する期間に限り有効なものとします。
- 協会は、受講者に前項の認定証を授与した後であっても、その受講者が本規約第13条各号に定める行為をした事実が発覚した場合には、その受講者に何らの催告なく、いつでも、その認定を取消し、また受講者としての権利を将来に向かって効力を失います。なお、この場合においても、すでに支払われた受講料金等の返金は一切しません。
第 9 条 【空間デザイン心理士®講座及び空間デザイン心理士®プロ講座の受講資格】
協会が主宰する講座のうち、空間デザイン心理士®講座及び空間デザイン心理士®プロ講座については、協会が特別に認めた場合を除き、これらの講座を受講することができる者は、これらの講座の下位にあたる各講座(空間デザイン心理士®講座の場合は空間デザイン心理士®初級講座、空間デザイン心理士®プロ講座の場合はライフデザインナビゲーター™講座及び空間デザイン心理士®講座をいう。)の受講を修了し、その修了証を授与された者に限ります。
第 10 条 【認定試験】
- 協会は、次の各号に定める講座について、その講座全てを受講し修了した上で、各講座ごとに定めた課題を協会の設定した期限までに協会が指定した方法により提出した受講者を対象として、各講座の認定試験を行うものとします。
(1) ライフデザインナビゲーター™講座
(2) 空間デザイン心理士®初級講座
(3) 空間デザイン心理士®講座
(4) 空間デザイン心理士®プロ講座 - 前項に定める認定試験の初回受験料と、資格発行料は、それぞれの講座の受講料等の額に含まれるものとします。
- 協会は、第1項各号に該当するそれぞれの試験に合格しなかった受講者に対して、それぞれの講座に関する追試験又は再試験を実施することができます。この場合、協会は追試験又は再試験の受験料を別途定めて該当する受講者に通知し、その受験料を協会に対して支払った者にのみ当該追試験又は再試験を実施するものとします。
第 11 条 【著作権等に関する権利】
- 講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権はすべて協会に帰属し、また協会名及び協会のホームページ等に明示されるロゴマーク等の商標等の知的財産権はすべて協会に帰属するものです。
- 受講者は、講義内容や講義に使用するテキスト及び教材をはじめとした協会の著作物及び前項の商標等の知的財産権について、協会の書面による事前の承諾がある場合又は自習のため等の受講者の私的利用の範囲内で使用する場合を除き、いかなる方法においても、第三者に対して、複写、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。ただし、次の各号に掲げる資格者が、自らの経歴として名刺、ホームページ、ブログ、経歴書、又は自らの顧客への提出資料等に協会名、資格名称及び協会のロゴマークを明記する場合を除きます。
(1) ライフデザインナビゲーター™資格認定者
(2) 空間デザイン心理士®初級資格認定者
(3) 空間デザイン心理士®資格認定者
(4) 空間デザイン心理士®プロ資格認定者
第 12 条 【講座等の開催の禁止】
受講者は、講座において協会が教授した知識・方法を自己の業務において活用することはできますが、有償・無償を問わず、当該知識・方法を教授するサービス(講座、セミナーを含むがそれらに限られず、第三者に教える行為すべてが該当します。)を行うことは厳に禁止します。すなわち、協会の講座・セミナーに類似する講座やセミナー等を自ら開催することはできません。また、協会から所定の資格認定を受けるまでは、目的の如何を問わず、協会から開示・提供されたデータ(教材・資料等)を第三者に対して開示・提供することも一切できません。どのような行為が禁止事項に該当するかは、協会が別途定めたルールブック①「会員・資格認定制度・活動とルール」を必ずご確認の上、不明な点があれば事前に協会にご相談下さい。
第 13 条 【受講者の禁止事項】
協会は、受講者が以下の項目に該当する場合、事前に通知することなく直ちに本受講契約を解除し、当該受講者の受講資格を失効させます。この場合、受講者はその後、当該講座及び協会の如何なる講座を受講することができません。なお、すでに支払われた受講料等の額は一切返金しません。
(1) 受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) 受講者が講座内容を適切に理解できない可能性があると協会が判断した場合。その他協会が講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(3) 営利又はその準備を目的とした模倣・剽窃(ひょうせつ)行為、その他協会が定めた禁止行為を行った場合。
(4) 講座を開催する会場(オンライン会場を含む)に、講座を録音、撮影もしくは模写する目的でこれらに使用する機材を持ち込み、若しくは使用した場合、又は携帯電話、無線端末機等を使用して講座の音声及び画像等を教室外に発信すること等の行為をした場合。ただし、協会が事前に承諾していた場合はこの限りでない。
(5) 講座の開催中に講座を妨害した場合又は講座の開催中であるかに関わらず当該講座の講師又は協会関係者の指示に従わなかった場合。
(6) 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。又は、受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 協会の業務に対する妨害、協会の信用もしくは名誉を毀損するような言動がある場合
(8) 本規約及び法令に違反した場合
(9) 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(10) 協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(11) 協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(12) その他、受講者として不適切と協会が判断した場合
第 14 条 【講座の中止・中断、変更】
- 協会は、不可抗力その他講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく講座の運営を中止若しくは中断、又は講座内容等の変更をすることができるものとします。なお、中止又は中断をする場合、協会は、受講者に対し、近接する期日で開講する同じ講座に振り替えることができ、また、受講者からの申し出により返金することもできます。
- 前項の規定により受講料等の返金をする場合、協会は、受講者に対し、講座の中止又は中断をした日から30営業日以内に、その講座の受講料等を返金するものとします。なお、協会は、支払済みの受講料等の額を限度として責任を負うものとし、他の一切の責任を負わないものとします。
第 15 条 【損害賠償】
- 受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講座の講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 前項の他、受講者は、講座に起因又は関連して、他の受講者その他第三者との間で紛争が生じた場合、受講者は自己の費用と責任において当該紛争を解決するものとします。
第 16 条 【講座開講中の安全衛生管理】
- 協会は、講座開講中の受講者の安全衛生管理について最大限努めるものとしますが、特に屋外での講座や第三者の運営する施設での講座に関する安全衛生管理に関しては、受講者においても、協会の指示に従う等を前提として、安全な講座運営に努めなければなりません。
- 万が一、受講者が協会の指示に従わずに事故等が発生した場合、協会は、一切の責任を負わず、その講座の中止及び協会の指示に従わない受講者について本受講契約を即時に解除し、当該受講者の受講資格を失効させます。
- 協会は、講座の開催中に不可抗力等による事故等が発生した場合、その応急措置及び救急車の要請等の適切な措置を講じるものとします。ただし、協会は、その措置後についての一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 【地位の譲渡】
受講者は、自身の有する受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
第 18 条 【条項等の無効】
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第 19 条 【専属的合意管轄】
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条 【協議事項】
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
第 21 条 【本規約の施行】
本規約は、受講申込み書に記載の日から効力を有します。
以上